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「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理で偏頗弁済をしてしまった場合の対応

1 偏頗弁済をした場合の影響は債務整理の方法によって異なります

偏頗弁済とは、複数の債権者がいる状態で、債務整理の検討・準備段階などにおいて、特定の債権者だけに優先的に返済してしまうことをいいます。

例えば、弁護士に債務整理の依頼をして一旦返済を停めたものの、特定の個人の債権者や親族からの借入れだけは返済してしまうというケースが挙げられます。

これは他の債権者に対して公平性を欠く行為とされ、債務整理の手続き上、重大な問題となることがあります。

以下、債務整理の方法ごとに、偏頗弁済をしてしまった場合の影響を説明します。

2 任意整理における偏頗弁済の影響

任意整理は、弁護士が個別に直接債権者と返済条件の交渉する方法です。

必ずしもすべての債権者を対象としなければならないわけではありませんので、個人再生や自己破産と比べて偏頗弁済の影響は受けにくいといえます。

ただし、収支と債務の状況等から、個人再生や自己破産に方針変更をする可能性がある場合には、注意が必要です。

弁護士に任意整理を依頼すると、任意整理の対象となった貸金業者等に対する返済は一旦停止しますが、対象とならなかった貸金業者等への返済は続くことになります。

その後、任意整理では解決が困難であることが判明した場合、個人再生や自己破産をすることになります。

このとき、任意整理の対象とならなかった貸金業者等へ支払っていた分が偏頗弁済として扱われ、その後の手続きに悪影響を及ぼす可能性があります。

3 個人再生における偏頗弁済の影響

個人再生は裁判所を通じた債務整理の手続きであり、債務総額を大幅に減額することができます。

すべての債権者を対象とすることから、債権者に対する公平な取り扱いを確保することが求められます。

そのため、個人再生の開始決定前に偏頗弁済の存在が判明している場合には、個人再生手続きが開始されない可能性があります。

また、個人再生手続きが開始された後に、偏頗弁済をしたことが判明した場合には、偏頗弁済に充てた金額を清算価値に上乗せしなければならなくなり、結果として再生計画認可後の返済額が増えてしまうことや、認可されない可能性もあります。

4 自己破産における偏頗弁済

自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、原則として債務者の方の財産を換価し、その売却金を債権者への支払いに充て、返済しきれない分については返済責任を免除するという手続きです。

債権者保護の観点から、個人再生と同様に、債権者に対する公平な取り扱いを確保する必要があります

偏頗弁済がなされていると、本来すべての債権者への配当に充てられるはずであった財産が、特定の債権者に渡ってしまうことを意味し、債権者の公平性が失われてしまいます。

そのため、偏頗弁済があった場合には、破産管財人が偏頗弁済を受けた債権者に対して、債務者から交付された財産を返還するよう請求することがあります。

また、場合によっては免責不許可事由に該当するとされ、債務の返済義務を免れることができなくなる可能性があります。

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