「任意整理」に関するお役立ち情報
年金を受給している方の任意整理
1 年金を受給されている方も任意整理はできます
年金を受給している状態の方であっても、任意整理をすることは可能です。
任意整理をしたからといって、年金の支給が止められることもありません。
もっとも、一般的に、定期的に受け取ることができる年金の金額はそれほど大きくないため、事実上の制限はあります。
任意整理をするためには、月々の手取り収入から生活費等を控除した残額(専門的には、返済原資と呼ばれます)が、任意整理後の毎月の想定返済額を上回らなければなりません。
この条件を満たすことができれば、年金受給者の方も任意整理をすることができます。
2 任意整理の仕組みについて
任意整理は、裁判所を介さずに貸金業者等と直接交渉をして、返済条件を変更するという手法です。
一般的には、残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を、3~5年程度で分割して返済できるようになります。
例えば、返済総額を120万円として、かつ5年間(60か月間)で分割返済できるようになった場合、月々の返済額は2万円になります。
年金の手取り額から、家賃や食費などを控除した残額が2万円を超えていれば、基本的には任意整理が可能であると考えられます。
3 任意整理では債務に関する問題の解決が困難である場合
一般的に、ひと月あたりの年金受給額は、それほど大きいものではないため、借金等の金額によっては、任意整理後の想定返済額以上の返済原資を確保できないことがあります。
このような場合、基本的には個人再生または自己破産を検討することになります。
個人再生は裁判所を通じた債務整理の方法であり、債務総額を大幅に減らせる点にメリットがあり、減額後の債務を原則として3年間(特別な事情がある場合には5年間)で分割返済をする手続きです。
自己破産も裁判所を介した債務整理の方法であり、債務の返済が不可能である場合に、免責が許可されることで、一部の例外を除く債務の返済責任を免れることができます。
























